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●人工透析での受給例
Oさんは、8年前に糖尿病を発症し、入退院を繰り返していました。糖尿病が原因で腎臓が悪くなり、2年前から人工透析をしています。事務職で何とか仕事を続けているものの、週の半分は病院で透析。午前中に透析をすると午後からは体がだるくて仕事も休まざるを得ません。そんな中、当センターの存在を知り、相談に来られました。
人工透析はその他の受給要件を満たしていれば、障害年金の2級以上に該当する場合が多いのですが、医師からは障害年金についての情報もなかったため、Oさんは年金を請求出来ることを知らずにいたわけです。
ただ、人工透析の原因となった糖尿病について初めて医者に診てもらった日が8年も前になるので、初診日の証明が取れませんでした。そこで、当時の診察券を探していただき、それを添えて申立書を作成し、初診日を確定することが出来ました。Oさんの場合は、初診日から障害認定日(人工透析を初めてから3ヶ月経った日)まで1年6ヶ月をとうに過ぎていましたので「事後重症」ということになり、請求日以降の支給にはなりましたが、障害年金2級を受給することが出来るようになりました。たまたま目にしたチラシに書かれていた「人工透析」という言葉を見つけなければ、障害年金を受給出来ることはなかったと大変喜んでいただきました。